
「介護保険制度ってどんなもの?」
「介護保険制度ってどうやって申請するの?」
本記事ではこのような悩みを抱えている方に向けて、介護保険制度の仕組みや申請するまでの順番などを解説します。
この記事を読むことで、介護保険制度の理解を深めることができます。これから介護保険を利用しようと考えている方は、ぜひ参考にして下さい。
介護保険制度とは
介護保険制度は、2000年4月にスタートしており、介護を社会全体で支える制度です。
40歳以上の方が保険料を納め、介護が必要になったと認定されたら、利用できます。
サービスは、原則として費用の1割(所得によっては2割または3割)を自己負担して、残りは介護保険制度でまかなわれます。
65歳以上の方は、原因を問わず、介護が必要になれば制度を利用できます。
ただし、40〜64歳の方は特定の病気(認知症や脳卒中など)が原因のときのみ利用可能です。
介護保険制度の成り立ち
この制度が生まれた背景には、以下の3つが理由として挙げられます。
- 高齢者人口の増加と医療費の高騰
- 家族構造の変化
- 介護サービスの充実と選択の自由
1960年代から日本の高齢者福祉がはじまり、1970年代には医療費が無料になりました。しかし、高齢者が増えるにつれて医療費も急激に上がり、長期入院する人が増えたことで問題となりました。
同時に、核家族や共働き家庭が増えたことで、家族だけで高齢者の世話をすることが困難になっていきます。介護する家族が年を取るという新たな課題も生まれました。
そこで、社会福祉法人や病院だけでなく、一般企業も介護サービスに参加するような流れになっていきます。この流れのおかげで、高齢者が自分に最適なサービスを選べるようになり、自分らしく生活できる介護の仕組み作りが進められています。
介護保険料の仕組み
本章では、介護保険料の仕組みについて解説します。
介護保険の区分は年齢によって以下の2つの区分に分かれます。
- 第1号被保険者(65歳以上)
- 第2号被保険者(40〜64歳)
本章では、区分ごとの保険料と納付方法について解説していきます。
他にも、区分ごとの違いや介護保険料の支払いが難しい場合の対応策も解説するので、介護保険の利用を検討している方は最後までチェックして下さい。
第1号被保険者と第2号被保険者の違い
介護保険の被保険者(加入者)は、前述した通り、年齢によって第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40〜64歳)に分けられます。両者の主な違いは以下の通りです。
区分 | 第1号被保険者(65歳以上) | 第2号被保険者(40~64歳) | ||
サービス 利用条件 | 原因を問わず、要介護・要支援状態と認定されれば利用可能 | 16種類の特定疾病が原因で要介護・要支援状態になった場合のみ利用可能 | ||
保険料の金額 | 市区町村ごとに設定され、所得などにより段階的に決定 | 医療保険の保険料率と給与・所得に基づいて計算 |
事故や特定疾病以外の病気で介護が必要になった場合、65歳以上の方は介護保険サービスを利用できますが、40〜64歳の方は利用できません。
条件次第でご利用者様のサービス箇所が異なるため、お住まいの市区町村介護保険担当窓口で確認することをおすすめします。
保険料と納付方法
介護保険料の納付方法は、支払うタイミングによって変化します。違いは、65歳以上で支払うかどうかです。次の章からそれぞれ解説していきます。
第1号被保険者(65歳以上)
第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料は、お住まいの市区町村ごとに決められています。市区町村は3年ごとに介護サービスに必要な費用を見積もり、その費用の一部(約23%)を第1号被保険者が負担します。
保険料は、所得や世帯の状況に応じて段階的に設定されており、標準的には9段階に分かれています。
※自治体によっては、5〜16段階程度と異なります
【納付方法】
- 年金が18万円以上の方特別徴収
年金から自動的に天引きされる。2ヶ月ごとに支払われる年金から介護保険料が差し引かれる。(特別徴収) - 年金が18万円未満の方普通徴収
年金が年額18万円未満の方や年金受給者でない方は、市区町村から送られる納付書や口座振替で納める。(普通徴収)
第2号被保険者(40〜64歳)
第2号被保険者(40〜64歳の方)の保険料は、加入している医療保険(健康保険や国民健康保険など)に上乗せして徴収されます。保険料率は医療保険ごとに定められており、収入によって金額が変動します。
【納付方法】
- 会社員・公務員
給与から健康保険料と一緒に天引きされる。保険料の半額は事業主が負担する。 - 国民健康保険加入者
世帯単位で、所得や資産などに応じて市区町村から請求される。
40〜64歳で被扶養者となっている方(例:会社員の配偶者で専業主婦の方など)は、扶養者の保険料に含まれているため、別途納付する必要はありません。ただし、65歳になると第1号被保険者として自分で保険料を納めることになります。
保険料の軽減制度と減免措置
介護保険料の支払いが難しい場合、軽減制度が存在します。主に以下の3つが、介護保険料軽減の条件となります。
- 著しく収入が下がった場合
- 自然災害の被害にあった場合
- 収入が低く生活が困難な場合
この条件は、各自治体によって多少の違いがあります。
具体的な手続きや条件は、住んでいる市区町村の介護保険担当窓口に問い合わせてみてください。
介護保険制度の対象者と利用方法
介護保険のサービスを利用するには、要介護認定を受ける必要があります。ただし、年齢や状態によって条件が異なるため、そのポイントと介護保険制度の利用方法を解説します。
介護保険制度の対象者かどうかを理解するうえで、大切なポイントとなります。
要介護認定とは
介護保険制度には、介護度の段階を分ける区分分けがあります。
1番軽度のものを要支援と言い、要支援1と要支援2、その次に要介護1から要介護5があり、7段階に分かれています。
自身の介護度を認定されることで、介護サービスを利用することができるようになります。
要介護度の区分や申請方法についてくわしく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
介護保険被保険者証の取得方法と活用法
介護保険被保険者証は、介護保険の加入者であることを証明する重要な書類です。
要介護認定の申請に使用したり、介護サービスを利用する際に利用します。
年齢によっては、交付には条件があります。
【交付条件】
- 65歳以上の方:
65歳の誕生月に市区町村から自動的に交付される
※要介護認定を受けていなくても、自動的に交付される - 40〜64歳の方
特定疾病と診断断され、要介護認定を受けた場合に交付される
※要介護認定を受けた場合のみ、交付される
【活用方法】
- 要介護認定の申請時に必要
- 介護サービス利用時に提示
- 医療機関でも必要なときがある(高額医療・高額介護合算制度利用時など)
介護保険被保険者証は大切に保管するようにしましょう。万が一紛失した場合は、市区町村の窓口で再発行手続きをしてください。また、住所変更などの際には届出が必要なため、忘れず対応することが必要です。
特定疾病(16種類)とは
40〜64歳の方(第2号被保険者)が公的な介護サービスを利用するためには、「特定疾病」が原因で介護が必要な状態になったことが条件になります。
特定疾病とは、厚生労働省が定めた以下の16種類の病気です。
- がん(末期)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症(若年性認知症)
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症(ウェルナー症候群など)
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
これらの疾病は、加齢に伴って発症する可能性が高く、治療だけでなく介護が必要になる病気として選定されています。
介護保険で利用できる施設について
介護保険で利用できる施設は大きく分けて2種類に分類されます。1つ目は公的施設、2つ目は民間企業が運営する民間施設です。
施設を選ぶときは、ご利用者様の適正などを考慮して選ぶ必要があるため、慎重な判断が必要です。
介護保険で利用できる施設について知りたい方は、こちらの記事を一度参考にしてみてください。ご利用者様に合った施設選びの手助けとなるでしょう。
介護保険外サービスと混合介護の活かし方
介護保険サービスでおこなえるサービスには、制度上限界があります。そのため対応しきれないニーズに応えるため、保険外サービスや混合介護という選択肢があります。
本章では、介護保険適用外のサービスの内容と、その活かし方について解説します。サービス内容の再検討を考えている方は、本章を参考にしてサービス内容の見直しに活用して下さい。
介護保険適用外サービスの種類と選び方
介護保険外サービスとは、介護保険が適用されず全額自己負担となるサービスです。以下のようなサービスがあります。
- 家事代行サービス
掃除、洗濯、調理など、介護保険で認められない範囲のサービスを提供 - 庭の手入れやペットの世話
介護保険では対象外のサービス - ご利用者様の見守りサービス
センサーや訪問などは介護保険制度で行える - 外出同行サービス
通院以外の買い物や娯楽施設への同行 - 配食サービス
食事を自宅まで届けるサービス - 移送サービス
介護タクシーなど、移動の支援 - ホームセキュリティ
高齢者の安全を確保するためのサービス - 民間介護保険
追加の経済的保障を提供する保険商品など
【選び方のポイント】
- 必要性を明確にする
- 費用対効果を考える
- 事業者の信頼性をチェックする
- 契約内容をチェックする
- 試行期間を設ける
保険外サービスは全額自己負担になるため、費用面での検討が必要です。
魅力としては、介護保険サービスでは対応できないニーズをカバーしてくれるため、費用以上に効果を感じるサービスは利用を続けてもいいでしょう。
民間介護保険との組み合わせ方
公的介護保険を補完するものとして、民間の介護保険も選択肢の一つです。
民間の介護保険は、契約内容や月額の保険費用でサービス内容に差があります。民間介護保険の特徴と、組み合わせ方を以下にまとめたので、気になる方は一読ください。
【民間介護保険の特徴】
- 一時金タイプ
要介護認定を受けた場合に一時金が支払われる - 年金タイプ
要介護状態が続く間、毎月一定額が支払われる - 費用補償タイプ
実際にかかった介護費用を補償
【組み合わせ方のポイント】
- 公的介護保険の限度額を考慮する
要介護度によって利用限度額が決まっているため、それを超える部分の費用補填として活用 - 将来の介護費用を予測する
施設入所や在宅介護の場合の費用をシミュレーションし、必要な保障額を検討 - 保険料と保障内容のバランスを見る
年齢によって保険料は変わりますので、早めの加入を検討する - 特約や免責事項を確認する
認知症や特定疾病の保障有無など、保険の詳細をチェックする - 家族の状況も考慮する
家族の介護力や経済状況も踏まえて、必要な保障を検討する
民間介護保険は、公的介護保険ではカバーできない部分を効率的にカバーしてくれる魅力があります。特に、介護施設への入所や24時間の在宅介護を想定している場合は、検討する価値があるでしょう。
介護による離職を防ぐための制度活用術
家族の介護を理由に仕事を辞める「介護離職」は社会問題となっています。
介護保険制度を活用して介護離職を防ぐために、ポイントを押さえて以下の制度を活用してみて下さい。
介護休業制度
ご家族が介護を必要とする状態になったとき、仕事を休んで介護するための「介護休業制度」があります。
通算93日まで休むことができ、3回まで分けて取得可能です。休業中は国から「介護休業給付金」として、休む前の給料の67%が支給されるため、安心して介護に専念できます。
介護休暇制度
要介護状態のご家族がいる場合、年間5日まで(対象家族が2人以上なら10日まで)の「介護休暇」を取得できます。
休暇は時間単位でも利用可能なため、柔軟に介護と仕事を両立できる制度です。
時短勤務などの両立支援制度
短時間勤務制度では1日最大2時間まで勤務時間を短縮でき、フレックスタイム制度で出勤時間を調整することも可能です。
他には、時差出勤制度により通常とは異なる時間帯で働いたり、残業を免除・制限してもらうこともできます。
さらに、テレワーク制度を活用すれば在宅で仕事をしながら介護することも可能になってきています。
制度活用のためのポイント
介護と仕事を両立するには、会社の上司や人事部門に相談することが大切です。
介護休業、時短勤務、テレワークなど複数の制度を組み合わせて活用しましょう。
ケアマネジャーには、介護と仕事を両立できるケアプランを考えてもらうのも1つの手です。
デイサービスや訪問介護などを利用しながら、地域包括支援センターや自治体の独自サービスも活用して、無理なく両立できる環境を整えていきましょう。
介護保険制度についてよくある質問
本章では、介護保険制度についてよくある質問を紹介します。介護保険制度の利用を検討している方は参考にして下さい。
知的障害者が高齢になって認知症を患った場合、介護保険は適用されますか?
知的障害者の方が65歳以上で認知症を患った場合、介護保険は適用されます。
知的障害者の方が高齢になった場合は、利用していた障害福祉サービスから介護保険サービスへの移行に戸惑うことがあるでしょう。
65歳以上の場合は障害の有無にかかわらず、要介護認定を受けることで介護保険サービスが適用されます。不足している部分は、障害福祉サービスで補うと良いでしょう。
40~64歳の場合は、特定疾病である「初老期における認知症」に該当する場合、介護保険サービスが適用されます。
どちらの場合も、介護保険サービスか障害福祉サービスか、本人にとって使いやすい方を選択できる場合もあります。(「介護保険優先の例外」という取り扱い)
スムーズな移行のためにも、地域包括支援センターや相談支援専門員に早めに相談するといいでしょう。
特養を利用している家族がいるのですが、要介護度が5から3に向上しました。
この場合にデメリットなどはあるでしょうか?
要介護度が5から3に改善されたことは、ご家族の健康状態が向上した素晴らしいニュースですね。
結論としては、特別養護老人ホームを利用する際、費用面では自己負担の割合に変化はありません。ただし、介護度の変化に伴いケアの内容が調整される可能性があります。
また、特養は通常要介護度3以上の方を対象としています。
要介護度が下がったことで、退所を心配するかもしれませんが、即座に退所を求められることはありません。各施設の運営方針や地域の介護事情をふまえたうえで、継続的な入所について個別に検討されるでしょう。
まとめ
今回の記事では、介護保険制度の仕組みと、申請から利用するまでについて解説しました。
介護保険制度にはいくつかのルールが存在しており、定められた基準に則って制度を利用します。ただし、細かな部分に関しては住んでいる市区町村に委ねられている部分があるため、全てが一律というわけではありません。
介護保険制度の利用を検討しているのであれば、お住まいの地域包括支援センターなどの担当窓口で相談すると、着実な一歩目を踏み出せるでしょう。本記事の内容を参考にして、ぜひ実践してみて下さい。
この記事を書いたのは・・・

かきざき/Webライター
保有資格:介護福祉士/終活ガイド1級/エンディングノートセミナー講師/食品衛生責任者
介護福祉士として介護職を13年経験。ライター歴3年。
特養でのユニットリーダー経験や、珍しい定期巡回の経験を活かして記事執筆しています!